タイで仕事をする時の税金問題!所得税や確定申告について
2022/01/05
タイへ移住すると現地で仕事をすることになりますが、タイの税金はどうなっているか気になるでしょう。日本と同じ税金の制度であれば問題ないのですが、タイの税金の制度は日本とは異なります。外国人がタイで税金のトラブルを起こすと、ビザを発給してもらえなくなることがあるので注意が必要です。
一方で、タイで生活したことがなければ、タイの税金の制度がどうなっているかわからないでしょう。仕事をする以上は税金は大切なことなので、タイへ移住する前に税金に関する情報を知っておく必要があります。
この記事では、タイへ移住をお考えの方向けに、タイの所得税や確定申告について解説します。
タイの個人税の基本
タイでは市民に支払い義務がある個人税は所得税だけで、日本のように所得税と住民税の2種類の税金を払う仕組みにはなっていません。日本のように過重な税金の負担を感じることがないのはいいですね。
ただし、タイの個人所得税は日本と同じように累進課税制度を採用しているため、所得が増えると税金の負担も大きくなります。
また給与所得者は給料を支払う側で源泉徴収をして、毎月納税する仕組みになっています。日本での所得があればタイでの所得と合算して、1年に1回個人で確定申告をする必要があります。そのため、タイには日本の年末調整のようなシステムはないので注意してください。
タイでは給与所得者でも確定申告をする点は日本と異なるため、会社勤めしかしたことのない人は驚かれるかもしれませんね。
なお、タイでは個人所得税とは別に、タイ国内で販売される物品や提供されるサービスには7%のVAT(付加価値税)が課税されます。日本の消費税と同じようなものです。
課税年度
日本と同じように、課税される年度の1/1から12/31までが1年間の課税対象期間です。
税率
タイは累進課税制度を採用していてタイ所得税率は0%~35%の幅があります。累進課税とは課税対象の金額がアップすると税率もアップする仕組みのことで、日本でも採用されている課税制度です。2012年まではタイの最高税率は37%でタイは所得税高いという印象がありましたが、現在は若干減税されました。
課税所得の範囲
タイ国内で仕事をしてもらった給与と日本で受け取った給与のうちタイ国内へ持ち込んだ金額を合算した額に課税されます。
納税方法
タイ国内で働いて得た給料は雇用者が毎月源泉徴収されますが、日本国内で受け取った給料をタイへ持ち込んだ場合は1年に1回タイで確定申告をして納税します。例えば、1月から6月までは日本で仕事をして給料をもらい、7月から12月まではタイで仕事をして給料をもらって、日本で受け取ったお金をタイへ持ち込んだケースなどです。
所得税の免税(180日ルール)
タイで働く外国人は税制上「居住者」と「非居住者」に区分されて、所得税が免除されることがあります。
・居住者
タイ国籍あるいはタイの永住権があり、タイに居住している人。あるいは年度の1/1〜12/31の期間中に180日以上のタイへ滞在している人。
・非居住者
外国籍を有していてで、タイに滞在している期間が180日未満の人。
短期滞在者免税制度の要件
タイでは給料に対する所得税は、給料を支払った会社のある国ではなく、給料に対する労働をした国で課税されます。タイで労働をして給料が支払われた場合はタイで課税されるのが原則ですが、短期滞在者については例外的に課税されません。
短期滞在者がタイで労働して給料の支払いを受ける場合は、短期滞在者免税制度が適用されます。この制度の適用条件は、以下の3つです。
・課税年度におけるタイの滞在日数が180日を超過していないこと
・日本で給与が支払われていること
・支払われる給与の支払いをタイ現地の会社が負担していないこと
日本とタイは租税条約を締結しているため、以上の条件を満たす場合はタイで税金を支払う必要はありません。
ただし、短期間だけタイに滞在するつもりだったのに、滞在期間が180日を超過してしまう場合もあるでしょう。そのような場合は、課税額を「日本1日当たりの給与 × 滞在日数」という計算式で算出し、タイで確定申告をする必要があります。
日本企業からの赴任者(駐在員)の場合
日本企業のタイ駐在員は、タイで支払われた給与と日本で支払われた給与を合算して毎月申告し、1年に1回タイで確定申告する必要があります。日本とタイは租税条約を締結しているので、ルールに従って個人で確定申告しなければなりません。
タイで支払われる給与については申告していたけれど、日本で支払われる給与はタイで申告していなかったという場合があります。日本でのことだからタイの税務当局には発覚しないだろうと思って、放置しているケースがあります。ところが、タイから帰国するときに、確定申告をして申告漏れの事実が発覚するケースがあるのです。
申告漏れが発覚してタイで税務調査を受けると、最大で未納の額の100%分の加算税、無申告であることが発覚した場合は最大で納税しなかった額の200%の加算税が課されるという罰則があります。さらに月1.5%の延滞税もかかってくるので、厳しい罰則があることを知っておきましょう。
確定申告をしなかったり、申告漏れをしたりすると、タイ税務当局から脱税したものとみなされます。脱税は税金の問題だけですまくなり、ビザ発給にも影響してきます。タイの就労ビザやビジネスビザを発給してもらえないと、移住や仕事ができなくなるので注意しましょう。
日本人はタイでは外国人であることを忘れずに、ルールを守って納税をすることをおすすめします。
タイへ赴任される方のよくある疑問点
ここでは、タイへ赴任される方の税金に関するよくある疑問点について解説します。
年の途中でタイへの赴任(1年以上)が決まった場合の、日本給与分申告の時期
タイへ赴任する前に出国時年末調整を行う必要があります。ただし、該当年度の年末調整となる確定した給与などの総支給額が2000万円以下であることが条件です。タイへ赴任するまでの所得に対する個人所得税を計算して、納税をすませておかなければなりません。 その後で、タイへ赴任した後に日本で支給される給与はタイでの課税対象となるため、その金額をタイで確定申告する必要があります。
タイへの赴任期間が180日以内の場合
既に説明しましたが、短期滞在者免税制度の対象は日本の居住者です。タイへ赴任して日本の居住者でなくなると、短期滞在者免税制度は適用されなくなります。原則通り、日本で支給された給与とタイで支給された給与を合算して、タイで確定申告する必要があります。
タイ赴任後に日本の会社から支給された賞与
原則としてタイで確定申告する必要がありますが、年度の途中でタイへ赴任した場合は例外的な取り扱いになります。
賞与を支給された時期に日本に居住していた場合は、日本で20.42%の源泉税が課税されます。日本で課税対象となった賞与は、タイの所得税の課税対象から控除して確定申告します。
配偶者の扶養控除
タイへ単身赴任する場合、日本での扶養控除はどうなるのだろうと疑問を持たれている方はいるでしょう。
タイへ単身赴任して180日以上滞在するとタイの居住者になります。日本に残した家族の扶養者に所得がなければ、扶養控除の対象となります。ただし、タイの滞在期間が180日未満であれば非居住者となるので、扶養控除の対象にはなりません。
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