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お役立ちコラム

タイへ行く!!入国に必要なビザについて解説

2022/01/04

タイ入国に必要なビザについて解説

タイへ入国するにあたって必要なものは何でしょう。
日本国籍がある方は観光目的であればビザの必要はありません。
が、これは空路でタイへ入国の場合は30日以内、陸海路で入国の場合は45日以内の滞在 という条件が決められています。
それ以外の目的でタイへ入国するにはビザが必要です。
ビザにはいろいろな種類があります。ここではタイへ入国するためのビザについてご説明します。


タイへ行くために必要なビザの種類

タイ入国に必要なビザについて解説

タイへ行くために必要なビザの種類は大きく分けて3種類で、滞在する目的や形態によって更にいくつかのカテゴリーに分けられています。
また、ビザの有効期間内であっても、一度出国すると資格が失効してしまう「シングルエントリー」と、出国したのちに再入国が認められている「マルチプルエントリー」の2タイプがあります。
(有効期間はシングルエントリーの場合は90日間、マルチプルエントリーの場合は180日間)


ツーリストビザ(観光ビザ)

ツーリストビザは観光を目的として滞在するために取得するビザです。
査証審査料はシングルエントリーで4,500円となっています。
ビザを取得せずに滞在する場合は30日間の滞在が可能ですが、それを越える場合にはこのツーリストビザが必要になります。
(なお2021年11月現在コロナウイルスの世界的な流行に伴い、タイでは入国後2週間の隔離期間が設けられているため、ノービザでの滞在期間は45日間となっています。)
ツーリストビザで滞在できる日数は最大60日間ですが、期間延長の申請が必要となります。

なおノービザでタイへ入国した後で、ツーリストビザに切り替えることは出来ません。
タイへ渡航する前に必ず日本国内にあるタイ王国大使館・領事館でビザを申請し、あらかじめ取得しておく必要があります。
通常タイ大使館でのビザは申請から取得まで1~2ヶ月程度かかり、写真や各種書類の提出も必須です。
書類不備があると申請できませんので申請書の書き方も前もって確認し、旅行の計画を十分に立てて申請すると安心です。

特にコロナウイルスのように世界的な影響があった場合、申請が同時期に集中することや、それまでに無かった制限や規定が追加されることもあります。
そのため、取得するまでに通常より日数がかかる可能性も考えられます。
申請前には余裕をもってタイ大使館のビザ予約を行い、ホームページなどで最新情報をしっかりと確認し、詳細な内容(申請書類等)は必ず、大使館や銀行に直接確認してください。
またツーリストビザを取得してもタイ国内での就労活動はできませんので、渡航の目的に応じたビザを申請しましょう。



ノンイミグラント(非永住ビザ)

タイ入国に必要なビザについて解説

ここからは移住するためのビザの紹介となります。
移住のためのビザは大きく分けて、イミグラント(永住)とノンイミグラント(非永住)の2つに分かれます。
まずはノンイミグラント(非永住)ビザから紹介していきます。

ノンイミグラント(非永住ビザ)は、タイに滞在する目的や形態によってさらに13種類に分けられます。
こちらの有効期限は90日間です。
ノンイミグラントビザにはシングルエントリーとマルチプルエントリーの2種類があります。 冒頭でもご説明しましたが、シングルエントリーは一度出国すると失効となり、マルチプルエントリーは出国して再入国が可能です。
どちらでも好きに選べるものではなく、滞在の目的によってはシングルエントリーしか認められない場合があります。
マルチプルエントリーが必要な場合は、渡航目的がその条件に沿っているか十分に確認して申請をしましょう。

それでは、13種類あるカテゴリーのうち主なものを説明します。


B 就労ビザ

就労ビザはタイ国内での就労・労働を目的として滞在する際に取得するビザです。
査証審査料は9,000円となっており、タイの労働省でワークパーミットという労働許可書を申請する必要があります。
また、タイ入国管理局での滞在の延長申請が必要となります。
タイ国内での申請が必要となるため、雇用されて働く場合は雇用元との報告・連絡・相談をしっかりと行いましょう。
シングルエントリーのみの取得が可能となっているため、最長で90日間の滞在が可能ですが、その期間中に出国すると再入国することはできません。
詳細な内容(申請書類等)は必ず、大使館や銀行に直接確認してください。


B 業務ビザ

業務ビザは会議や会合といった、ビジネスのための集まりに出席する場合に取得するビザです。
有効滞在期間は原則90日間で、条件を満たせば3年間の長期滞在も取得できます。
こちらはシングルエントリーは無くマルチプルエントリーエントリーのみとなっており、1回の入国につき滞在期間が90日以内と定められています。
つまり3年間の長期滞在が許可されていても、90日目までに出国し、再度入国するといった動きが必要です。
また3年間の長期滞在をする場合であっても、期間内にタイで雇用されて就労することはできません。
詳細な内容(申請書類等)は必ず、大使館や銀行に直接確認してください。


B 教師

こちらもタイ国内の学校に雇用され、教職員として働くための滞在となるため、就労・労働のカテゴリーとなります。
タイの労働省でワークパーミット(労働許可書)を申請するとともに、タイ入国管理局で滞在の延長を申請します。
こちらはシングルエントリーのみとなっており、最長滞在期間は90日間となっています。
教師は一般的には長期間勤務が想定されやすいため、設定された滞在期間と雇用条件を十分に確認し、雇用元と相違の無い様に整えておきましょう。
詳細な内容(申請書類等)は必ず、大使館や銀行に直接確認してください。


O タイ人配偶者

タイ国籍を持つ人と結婚した場合、もしくは養子などといった扶養関係を結んだ場合に取得できるビザです。
扶養関係がある場合にも期限の定めがあり、シングルエントリーは90日間、マルチプルエントリーは1年間となっています。
詳細な内容(申請書類等)は必ず、大使館や銀行に直接確認してください。
扶養関係にある場合は住居や就労などの生活に必要な諸条件も深く関わってくるため、再申請の手続きについて日頃から十分に調べて備えておきましょう。


O-A ロングステイ

ロングステイビザは一般的には「リタイアメントビザ」と呼ばれているものです。
壮年期の海外移住を想定してライフプランを検討してきた方などは、よくご存じかもしれません。
条件により1年以上の長期滞在申請が可能ですが、タイ国内での就労活動はできません。
まず大きな条件として、「満50才以上」かつ「就労目的で無い」この2点があります。
この2つの条件のほか貯蓄や年金証書などといった、通常のビザ手続きには無い条件が複数あります。

一例として、80万バーツ(日本円でおよそ280万円)以上の貯蓄が必要です。
そのほかにも、年金証書や英文の残高証明書といった、関係各所へ個別の発行申請が必要な書類もすべてそろえておく必要があります。
ビザの申請期間(通常1~2か月程度)だけでなく、各種証明書の発行期間なども考慮して準備を進めると安心です。
また滞在期間はカテゴリーO-A ロングステイの場合は1年となりますが、O-X ロングステイの場合は5年~10年の滞在も可能となっています。
他のビザにくらべて細かな条件が設けられているため、詳細な内容(申請書類等)は必ず、大使館や銀行に直接確認してください。
それぞれに必要な条件をよく確認し、ライフプランと目的に応じた申請をしましょう。


E-D ノンイミグラント

ノンイミグラントは学校などの教育機関で学習や研究をする場合に申請するビザです。
また、タイでは仏教の修行や学習の為に滞在する場合にも、このビザの取得がみとめられています。
こちらはシングルエントリーとマルチプルエントリーのいずれかの申請が可能で、滞在期間はシングルエントリーで90日間、マルチプルエントリーで1年間となります。
教育機関との連絡や相談をしっかり行い、詳細な内容(申請書類等)は必ず、大使館や銀行に直接確認してください。


イミグラントビザ(永住ビザ)

イミグラントビザはタイに永住することができるビザです。
まず最低限必要な条件として、タイでワークパーミット(労働許可書)を取得したうえで、3年以上働いていることが必須となります。
また配偶者がタイ人である場合にも申請が可能です。
そのほかタイ語のコミュニケーション能力が備わっているかの審査もあります。
こちらは年間に申請許可される枠が設けられており(日本人枠としては年間100人まで)、申請の条件を満たすだけでなく、タイに移住するために必要な能力が十分に備わっているかが重視されます。
ご自身やご家族、お勤め先の状況を日頃からよく把握しておき、詳細な内容(申請書類等)は必ず、大使館や銀行に直接確認してください。


ビザを申請する際の注意事項


タイ入国に必要なビザについて解説

タイ移住のためにビザの申請をする際は、さまざまな書類を揃える必要がありますので、早めに確認し準備をしておきましょう。
申請しても1か月~2か月かかることもありますので注意しましょう。


新型コロナウイルス感染症対策

現在、タイでは新型コロナウィルス感染症の感染防止対策として、観光による入国は制限されており、ビザ申請も通常とは異なっています。(2021年11月)
詳しくはこちらをご参照ください。
【在東京タイ王国大使館


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