タイの永住権を申請・取得するにはどうしたらいい?条件や費用などを説明します
2022/01/05
タイの永住権を申請・取得するにはどうすればよいのでしょうか?
「永住権」とは、外国人が自国籍を維持した状態で、自国以外の特定の国に生涯住み続ける権利をいいます。この「永住権」、外国人に在留する権利をどのような形で自国に与えるか、どのような条件で在留を許すかは、国ごとに異なります。
ここでは、タイの永住権についてご説明します。
タイの永住権の概要
タイの永住権は日本人をはじめ毎年多くの外国人が取得を希望します。そのため、国あたりの「年間枠」が決まっていて、その数は100名です。
また、申請は1年に1回のみ、12月頃で期間が非常に短く、提出書類に不備があったり追加書類が必要だったりすると、申請期間を過ぎてしまうこともあります。申請の際は書類に不備がないようにきちんと確認することが必須です。
タイの永住権取得のメリット
タイの永住権を取得すると、ビザによる滞在に比べて様々なメリットがあります。
ビザの更新が不要になる
ビジネスビザの有効期間は基本的に1年間ですので、毎年更新の手続きが必要です。うっかり忘れてしまうとオーバーステイになりますし、更新のために年に一回書類を集めたり、入管・イミグレーションへ行かなくてはいけません。また、審査の結果不許可になりビザを失うという可能性もあります。
永住権があればそのような手続きは一切不要です。
90日レポートが不要になる
どの種類のビザを持っていても、90日ごとにレポート(居住地報告)を提出しなくてはいけないという義務があります。
これを怠ると2,000バーツ~4,000バーツの罰金が科せられます。
永住権を取得していると、この90日レポート提出が不要になります。
就労許可書(ワークパーミット)更新が容易になる
永住権を取得しても タイで働くためにはワークパーミット(就労許可証)が必要です。有効期間は1年間で更新が必要となりますが、提出書類が少なくなったり、受理されやすくなったり、更新手続きが楽になります。
コンドミニアム購入が簡単になる
外国人がタイでコンドミニアムを買う場合は、契約後に外貨送金とその証明書の提出が必要です。
しかし、永住権を取得していれば、この外貨送金の証明書の提出がいらなくなります。
また永住権があればタイの銀行で不動産ローンを組むことができますので、コンドミニアム購入がグッと身近なものになります。
タイ入出国時にはタイ人カウンターに並ぶことができる
タイへの出入国時、どの種類のビザを持っていても、外国人のカウンターに並ぶことは当たり前のことです。
が、永住権を取得すれば、タイ人用のカウンターで手続きが可能になるので、出入国が非常に楽になります。
帰化申請の権利が持てる
永住権を取得しても、あくまで日本人(外国人)に変わりはなく、選挙権や会社設立などはできません。が、今後、タイに帰化することを考えているのであれば、永住権の取得は必須となります。準備しておいてもいいでしょう。
タイ永住権の取得条件
永住権を申請できる条件 その1(ビザの種類)
タイの永住権は、誰でも申請・取得できるわけではありません。以下のいずれかに該当する必要があります。
①タイ国内で就労している一般社員
ビジネスビザ(ノンイミグラントB)を取得している人
②タイに投資している人
投資ビザ(ノンイミグラントIB)を取得している人
③タイに恩恵をもたらす特殊技能者
特殊技能ビザ(ノンイミグラントEX)を取得している人
④タイ人の配偶者または家族がいる
結婚・配偶者ビザ(ノンイミグラントO)を取得している人
ノンイミグラントOビザのうち、リタイヤメントビザ、ロングスティビザなどは対象外となりますので気を付けましょう。
永住権を申請できる条件 その2(居住年数)
タイの永住権を申請するには、同一ビザで3年間タイに住んでいることも条件のひとつです。
タイ永住権取得のための必要書類
永住権申請に必要な書類は、タイ国内での就労者とタイ人配偶者がいる人の場合で若干違います。
タイ国内で就労している人
①パスポートとコピー
②申請書、経歴書、健康診断書、無犯罪証明書、卒業証明書のコピー
③ワークパーミット原本と全ページコピー
④2年間分の所得申告書(年間10万B以上納税証明)、3年間分の個人確定申告書
⑤会社の登記証書や財務諸表
⑥自宅と職場の地図と写真を数枚
⑦申請料7,600B
⑧証明書発行手数料191,400B(受領時)
タイ人配偶者がいる人
①パスポートとコピー②申請書、経歴書、健康診断書、無犯罪証明書、卒業証明書のコピー
③タイ人配偶者との結婚証明書のコピー
④タイ人配偶者の身分証明書と住民登録証
⑤就労している場合は、会社の登記証書や財務諸表、ワークパーミット原本と全ページコピー
⑥2年間分の月3万B以上の収入証明
⑦自宅と職場の地図と写真を数枚
⑧子供がいれば子供の出生証明書
⑨申請料7,600B
⑩証明書発行手数料95,700B(受領時)
永住権の申請から受領までの流れ
1:カテゴリー確認と必要書類の準備
永住権取得のために、自分がどのカテゴリー(就労者なのか配偶者なのか)に入るのかを確認し、必要な書類を準備します。
配偶者の場合、タイ人である配偶者が男性なのか女性なのかでも書類の内容が違ってきます。
書類によっては 有効期限が3か月前までと決まっているものがあるので、12月の申請時期の3か月前にあたる9月ごろから手続きを始めます。
また、健康診断書のためには公立の病院へ行く必要がありますが、ほとんどの公立病院では日本語や英語は通じませんので、タイ語で対応する必要があります。
2:イミグレーションで申請する
書類の準備ができたらイミグレーションで書類の提出をします。書類に不備があると時間やお金が無駄になってしまいますので しっかり確認してから提出しましょう。
申請料は7,600バーツ(約22,800円)です。
3:タイ語で面接
申請から2~4ヵ月で面接があります。面接はタイ語の口頭並びに書面で行われ、タイ語力のチェックを兼ねています。担当者によっては何度か行われることもあります。経歴やタイへの理解、申請動機などが尋ねられますが、ある程度のタイ語力は必須です。
4:評価と承認
複数の政府機関の代表者で構成される入国管理委員会によって、申請書と面接が審査・評価されます。採点結果を100点満点とすると、50点以上を獲得する必要があります。
評価に合格すると申請書は最終承認のために内務大臣へ送られます。最終承認までには1年~5年かかることもあります。
5:永住証明書の取得
申請が承認されると 入国管理局から居住証明書の取得方法が書かれた通知が届きますので、居住地の入国管理局へ行き、手数料を支払って永住証明書を受け取ります。
永住権申請から許可が下りるまでの間のビザは「永住権申請中のための滞在許可の更新」となり、更新は半年ごとになります。
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